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プレアデスダイアリー
[72] 何の話かと
投稿日:2008/06/06(Fri) 01:44
管理監督者と残業代(時間外割増賃金)の件。
いろいろと報道されいるので、ことの是非は他にまかせるとしても、
やはり背景には、短時間労働者の採用難に大きな原因があるようです。
募集をしても人が集まらない。
↓
営業時間は変えられない。休業もできない。
↓
店長が現場に出るしかない。
↓
本来の管理業務に加えて、通常の店番が加わり過酷な勤務になる。
↓
体調を崩してしまい退職。酷い場合は過労死!
↓
他の社員にしわ寄せ。
↓
ますます過酷な勤務になり人が集まらない。
という悪循環にあるようです。ファーストフード等の飲食チェーン、
コンビニ等、営業時間が長く若年層のパート、アルバイトのシフト勤務により支えられてきた業界の多くが同様の問題に苦慮しています。
話は転じて、
プレアデスのお客様の中小建設会社も、パート、アルバイトどころか正社員
の採用にも苦労しています。
職種 大工見習い。土木監督補助。
資格学歴経験不問、月給20万。社保完備てな条件で・・・応募が無い。
業務請負会社や日雇派遣で働くよりも、
安定しているし技術も身につくし、頑張って資格を取ったり技能を磨けば
昇給もするし、ずっと良いと思うのですが・・・いかがでしょうか。
いわゆるネットカフェ難民といわれる方。
住所が無いから無理。とか 月給制だと最初の給料日まで生活できない。
とか 困難なのはわかりますが、応募してみてはいかがですか?
この会社で働いて生計を立てたいという熱意さえ感じられれば、全部手当
てして採用してくれる建設業の経営者の方もいますよ。
そのへんは小さい会社ならではの融通が利く良いところです。
元々、建設業は労働者の身元だとか経歴だとかに極めて寛容な業界風土
があり、雇用の受け皿として機能してきましたし、それは今も変わりません。
就職が決らず、とりあえずフリーターでもしながら様子を見るかという方。
建設業も考えてみませんか?
建設業には将来性が無い?不安定な仕事だ?
確かにそのとおり。でも、確かな将来性のある仕事って何でしょうか。
この10数年の間ですら、想像もできないような大企業や一昔前の優良企業
が破綻してきませんでしたか。 ゼネコンも破綻したか・・・でも、
建設業は社会資本の整備が進んで縮小してはいても、無くなることはあり得
ない「実業」です。
現地生産が基本のモノ作り産業で、生産拠点を海外に移すこともありません。
年齢層の高い建設業の過当競争もあと10年。ここを乗り切れば、就業人口
、業者数も激減して需要と供給が均衡するとする専門家の指摘もあります。
3K業界だ?8K+1Y(屋根が無い)だ?
うーむ。自然条件に左右されがちな屋外産業なので確かに。
でも、そこは考え方で、一方でモノ作り産業の良さもあります。なんと
いっても目に見える構造物を創り上げる達成感があると。以前、某ゼネコ
ンの「地図に残る仕事」という広告もありましたね。
小さい建設業者でも規模の大小の差はあれ、そこに変わりはありません。
分業進んだ大手の現場管理より、むしろ小さい会社の方が、一人の技術者に
求められる能力が多岐にわたるため、要は一人で何役もこなさなくてはなら
ないので、自分の力で成し遂げたという達成感も大きいと聞きます。
以前、とある若い現場監督さんから、
「初めて自分が担当した現場が竣工し、完成検査が済んだときの充実感
と開放感はモノすごかった。皆が帰った後に、現場に寝転んで、打ちたて
の路面に頬をスリスリしてしまったぐらい」という話を聞いたことがあり
ます。
正直、なかなか達成感の得がたい仕事をしている身には羨ましくも思える
話です。
ということで、中小の建設業の求人をみかけたら是非考えてみてください。
では。今日はこれまで。
[71] とうとう
投稿日:2008/06/04(Wed) 17:00
入梅ですね。
[70] 改正パートタイム労働法
投稿日:2008/04/19(Sat) 09:15
改正パートタイム労働法 投稿日:2008/04/18(Fri) 23:29
4月から施行された改正パートタイム労働法について、
「パートを雇うときに雇用契約書を作らなくてはいけなく
なったのですか?」というご質問を頂きます。
それ自体はそのとおりなのですが、書面による労働条件の
明示は今回の改正にかかわらず、以前から正規、非正規雇
用者の別にかかわらず義務でしたので、今回新たにという
ものではありません。ただし、特に明示しなくてはいけな
い項目としてトラブルになりやすい賞与、退職金の有無等
について追加されたというのが正解です。
今回の改正の最大のポイントは、
同一価値労働同一賃金(待遇)の見地から、正社員と同じ
時間、同じ仕事内容(責任、義務を含めて)、同じ雇用期
間であるにもかかわらず、単に「パート・アルバイトだから」という理由のみで差別的取扱いをすることはできない。という点にあります。ここでいう差別的取扱いとは、単に賃金だけでなく福利厚生や教育訓練なども含まれます。
いわゆるフルタイムパートを使用している企業で、待遇に
格差を設けている企業では、なぜ、その格差があるのか
合理的な理由を説明できなくてはなりません。
正社員は残業があるが、パートは無い とか
正社員は配置転換・転勤があるが、パートは無い とか
この機会に、正社員とパートでどのような職務上の差異・
区別があり、それによる待遇格差が適当なものであるのか
まず点検をしてみてはいかがでしょうか。
[68] 新経審シミュレーション
投稿日:2008/04/18(Fri) 23:01
再審査&新経審シミュレーション作業を順次すすめています。
決算月の早いお客様中心に先行的にご説明に伺っています
が、今後、7月末までに全てのお客様とお打ち合わせをし
たいと思います。
現時点での概算データですが、完成工事高5億円未満のお
客様の評点変動は、
微増若しくは微減 約1割
50点程度までのダウン 約6割
100点程度までのダウン 約2割
100点以上ダウン 約1割
という感じの構成比になっています。
このまま、発注者が格付け基準を見直さないとすると、次期
21・22年度のランクダウンは避けられない企業が多数存在しているのが現状です。
その上で、次期又は次々期の入札参加資格に備えて対策
を講じていくのか、あるいは公共工事に見切りをつけて
民間工事や他の分野に活路を求めていくのか、これから
数年が極めて重要な時期にあたると思います。
[67] 経審改正 公表
投稿日:2008/02/07(Thu) 19:52
1月31日の官報で経審改正(建設業施行規則改正)が公表されました。
詳細は後日プレアデスレポート等でお知らせしますが、とりあえず新たに判ったことを何点か書きます。
@新経審の新たな評価項目である元請完工高を審査するた
め、工事経歴書様式の改正が併せておこなわれました。
A完工高評点(X1)の圧縮は結構大きく、完工高10億円程
度までの中小企業で100点程度(総合評点換算値)下がり
ます。
ただし、自己資本・平均利益(X2)や社会性項目(W)のかさ
上げがあるため、このへんが充実している企業は大丈夫ですが、ここが弱い企業は相当の評点ダウンとなります。
B再審査は4月1日から7月末までとなります。国関係や東京都の21・22年度の入札参加資格審査に備えるために
は、19年5月決算から9月決算の企業はこの再審査を受け
ておいた方がよいでしょう。
なお、プレアデスの新経審シミュレーションは2月中旬より対応予定です。
[66] 年末年始の休業について
投稿日:2007/12/27(Thu) 20:38
12月28日から1月6日まで事務所をお休みさせて頂きます。
なお、緊急のご用の場合はメールまたはFAXをお送りくだ
さい。拝見しだいご連絡差し上げます。
今年も一年皆様に支えられて業務をおこなうことができました。本当にありがとうございました。
皆様よいお年をお迎え下さい。
[65] お役人が足りない?
投稿日:2007/10/17(Wed) 01:08
そんなバカなと思われるかもしれませんが本当です。
社会保険事務所
年金で叩かれぱなしの社保庁です。年金関係の業務も行って
いますが、政府管掌の健康保険の諸手続きもしています。
最寄の事務所では、今、社員が入社した時の健康保険被保険
者証の交付に2週間近くかかっています。先々週に提出した
分の被保険者証がまだ来ません。
例えば、1日付けで入社して早々に年金手帳等の書類が揃っ
て手続きした場合でも、本人に被保険者証が渡せるのは月の
半ば以降になってしまいます。
遅い理由は、世の批判を受けて年金関係の業務に職員を集中
配置したため、それ以外の業務を担当する職員が大幅に減っ
ているからです。一応、すぐに病院に行く必要がある場合は
即日、または翌日交付もしてくれるのですが、待ち時間などのロスを含めて困りものです。
建設業の経営事項審査
東京都の審査担当の職員が年々減らされています。数年前は
最大6人で審査をしていたものが、今は3人です。経審の申
請数自体は微減傾向ですが審査項目は増加してますので、審査担当者の仕事は減ってません。
結果として審査予約の枠が減り、1ヶ月以上先の予約しかとれません。
経審の期限は決算日から7ヶ月ですので、税務申告に2ヶ月
、受審から結果通知受領までの期間に1ヶ月として、我々側
の持ち時間は4ヶ月です。そこで、書類が整ってから予約ま
で1ヶ月以上かかると実質3ヶ月しかありません。実務上は
諸々の問題もあり極めてタイトなスケジュールを強いられて
ます。困ってます。
人が足りないのだから仕方が無いと開き直られても、こっち
も困ります。例えば、各事務所に社労士枠(登記所の司法書士箱のようなもの)を設けるとか、経審の一括受審(提示書類を含めて預かり審査後に別途返却)とか何か方法を考えて
もらえないかなぁ。と思います。
行政は何かと、行政書士や社労士の代行者を特別扱いできない。一般の申請者と同じ方法で受付しないと、公平性に反すると言いますが、
プロは別枠にした方が全体の効率は上がりますし、一般の
来所、来庁者の方に職員のサービスを集中することもできま
す。
形式的な公平性の担保より実質的な労力の軽減を民間側は望んでいると思います。
[64] 雇用保険法、雇用対策法改正
投稿日:2007/10/16(Tue) 23:56
10月1日から雇用関係の法令にくつか改正があります。
主な事柄を何点か。
●雇用保険の失業給付
自己都合退職の場合、受給資格を得るために必要な被保険者間が、これまでの6ヶ月から12ヶ月に変更になります。
解雇等の場合はこれまでどおり6ヶ月です。離職理由をめぐ
り揉め事が増えそうな変更です。
●外国人労働者の雇用状況報告
外国人労働者の在留資格や在留期限。留学生などをアルバイ
トとして使用する場合の資格外活動許可の有無などをハロー
ワークに届け出なくてはなりません。どの程度厳格に運用す
るかわかりませんが罰則もあります。
早速、届出を出してきたついでに窓口で話を聞いてきた限り
では、今のところ届出を受けてそれをどうするのか(例えば入管側とどの程度情報交換するのか)は特に決ってないようです。
とりあえず、10月1日時点で雇用している外国人労働者に
ついての届出は必須ですので、外国人登録証、資格外活動
許可証の提示を求めて確認をすることをお勧めします。
●募集に関する年齢制限の禁止
原則として「○○歳以下」という具合に年齢制限を設けて
募集採用することはできなくなりました。
ハローワークは当然。求人誌等の媒体も同様です。
実質、年齢で足切りをするなら、採用する気も無いのに面接
するのは会社側、応募者側ともに時間と費用のムダという考
え方もありますが・・・・
この機会に募集ゾーンを見直してみるか、募集方法を工夫す
るか何らかの対応が必要です。
[63] 経審改正セミナー
投稿日:2007/08/29(Wed) 22:28
今日、建通新聞社主催の経審改正セミナーに参加してきまし
てきました。
国交省の担当者が講師として来ていたのですが、講義内容と
しては先の専門部会の資料以上のものはありませんでした。
詳細は9月末の中建審総会以降となるようです。
自己資本やEBITDAの絶対額やY評点にも絶対値が加わること
について、
建設経営サービスの講師の方が、スーパーから零細まで、規模により大まかなグループ分けがされ、グループ内でその他
の要素により序列化されるというイメージと説明されていま
した。
少なくとも、小規模企業で1000オーバーのY点が出て、何倍
も完工高があるような企業より総合評点が高くなるような逆
点現象は皆無に近くなるようです。
なお、現時点でしておくべき事は何かという点について、とりあえず効果の高いことを2点ほど。
@支払利息の削減
期末の借入金残高を少なくするというのが現経審対策の基本
ですが、改正経審では期中の支払利息を小さくすることがポ
イントとなります。少しでも低利なものへの借り替えができ
ないか検討してください。当然に早く着手するほど効果的で
す。
A社会性項目の充実
雇用保険、社会保険未加入は現行の2倍のペナルティとなり
相当のダメージになります。
現行では減点といっても下限を0にとっていますが、改正後
はモロに各30点減となる見込みです。
また、退職一時金、法定外労災等の加点項目についても、例
えごく低額なものでも制度が審査基準に達していればOKな
のでよほど余裕の無い企業以外は導入できるはずです。
[62] 経審改正速報 UPしました。
投稿日:2007/07/21(Sat) 22:38
中建審 経審専門部会の資料に基づいて、とりあえずの第一報をUPしました。トップページからご覧下さい。
[61] 所有者不明の年金記録をつくらないために・・・
投稿日:2007/06/12(Tue) 23:18
5千万件の所有者不明の年金記録のうち、
3千9百万件が厚生年金の加入記録とのことです。
厚生年金の諸手続きは、大半は企業側がおこなうもの
ですので、社保庁のミスだけでなく、企業側のミスに
より所有者不明の年金記録が生じてしまうことがあり
ます。
企業の実務担当者として、資格取得時(入社時)の手
続き上、注意すべき点をまとめます。
●年金手帳が無い場合
・実家等で手続きして持っていないか、よく本人に確
認する。
・履歴書を窓口に持参し、過去の加入履歴がないか照
合する。
●年金手帳が有る場合
・複数手帳を持っていないか確認し、複数ある場合は、
全て窓口に持参する。
・手帳の氏名、生年月日と他の身分証明書(運転免許
証等)の氏名、生年月日が合っていることを確認する。
●届出用紙の記載について
・複数の読み方がある氏名の場合、フリガナに注意。
例 狩野 「カリノ」「カノ」
長田 「ナガタ」「オサダ」 など
[60] 経審改正
投稿日:2007/06/06(Wed) 22:35
中建審 経審専門部会に国土交通省が提出した改正素案から
経営事項審査制度の改正の概要が見えてきました。
ほぼ10年ぶりの大改正となりそうです。
プレアデスでは、経審改正に備えて、正確で早い情報提供と
改正対応シミュレーションの展開を準備中です。
とりあえず、月末をめどに改正素案の解説ページをアップし
ますので、ご期待下さい。
[59] ↓少し改善されました
投稿日:2005/11/18(Fri) 22:40
問題の共同運営ですが・・・有効期限が1ヶ月延長されて1年8ヶ月になりました。
事後的とはいえ、比較的早めに改善されたことは、とりあえず、素直に評価したいと思います。
[58] 問題多し 共同運営
投稿日:2005/11/07(Mon) 21:18
3月決算企業の共同運営入札参加資格期限切れが多発しているとのことです。
この事態は、はっきり言って以前から十分想定できたことで、「やっばりなぁ」というのが正直なところです。
なんでこんな分かりきったことに事前の対応ができないのでしょうか。
3月決算の会社にメールを送って申請を促したとのことですが、なんら本質的な改善はされていません。問題は現行のシステムそのものにあるのです。
経審データの反映に異常に時間がかかっていること。1年7月という有効期限も考え直すべき。
⇒現在の経審審査方法が変わらない限り、結果通知の出力から2
3日でデータ反映するよう改善が必要。
⇒1月程度余裕をもって経審を受けた場合でも、最高実績でCORNS照合の不良が出れば期限に間に合わない。
ヘルプデスクの対応が不十分なこと。
⇒回線が少なくて繋がらない。パソコン操作程度ならともかく、申請内容については頼りない対応しか出来ていない。
申請方法が複雑なこと。
⇒本店、支店で申請する場合や、工事、物品で申請する場合は本当に面倒。郵送資料についても東京都と同じ程度に削減すべき。
責任の所在が不明確なこと。
⇒審査担当自治体方式には無理があると思う。申請受付センターのようなものをつくり、一括して責任のある受付対応をして欲しい。
[57] 指定管理者制度その4
投稿日:2005/09/13(Tue) 22:23
横浜市は、指定管理者の選考過程を全面的に公開しています。
先におこなわれた、「かなっくホール」では現行の管理者である市外郭団体をサントリーを代表とする2者グループが打ち破っています。同じく「関内ホール」においては、敗れはしたものの市内企業の連合体が市外郭団体の所属するグループに肉薄する評価を受けています。
この選考結果や選考会の議事録を見ると、申請者により一定の類型的傾向があることがわかります。
◎プラス評価されている点 ×マイナス評価されている点
地元企業連合
◎地域性の理解、地域との連携に優れる。熱意が感じられる。独創的、積極性がある。
×信頼感、安心感に欠ける。総合性に欠ける。提案内容が偏っている。
大企業
◎総合性、独創性ともに優れる。信頼感、安定感がある。
×地域性に欠ける
既存外郭団体
◎実績、総合性に優れる。信頼感、安定感がある。
×独自性に欠ける。総花的で地味。
中小企業、地元企業がプレゼンに勝ち残るためのキーワードは、管理運営全般における信頼感、安定感をいかに付与できるかにあるようてす。
[56] 祝? 会社法改正
投稿日:2005/09/09(Fri) 05:08
来年4月から新会社法が施行されます。
新会社法については、いろいろと難しい位置づけがあるようですが、私としては「現状追認」ということで理解してます。
現行会社法の世界では、
有限会社は小資本で経営できる外部に閉じられた小会社
株式会社は大資本が必要な外部に開かれた大会社
という位置付けがあるわけですけれども、現実的には株式会社の大多数が同族経営の中小零細企業で株式に譲渡制限をかけています。結局、直接金融、株式市場での資金調達のいらない規模の会社が、株式会社の方が何となく大きく良く見えるからという理由で「名前だけ株式会社」してるということです。
その弊害で、やってもいない株主総会の議事録を作って登録免許税を支払って役員改選をしなくてはならなかったり、以前の最低資本金の引き上げの時には大騒ぎして増資したりしていたわけです。
だったら、有限会社を無くして、全部株式会社にしちゃって、ついでに、最低資本金の制限(中小零細企業にとって資本金額と会社の信用度には何の関係もありません)や役員任期(オーナー経営者が2年に一度、自分で自分を選任することに何か意味があるの?)も現状に合わせて変えちゃえば。
とういうことではないでしょうか。
とりあえず、
役員重任をし忘れてしまい、「何で定期的にオレがオレを選ばなきゃならないのか」納得のいかないまま罰金を支払った経験のある経営者の方。4月になったら定款変更をして役員任期を10年に延ばしましょう。
[55] 衆院選
投稿日:2005/09/09(Fri) 04:35
選挙戦もたけなわですね。皆さんは今回の衆院選は何に重点をおいて判断しますか? 私は、職業柄もありますけど、第一に社会保障政策、第二に財政政策、第三に少子化対策です。
郵政については、そもそもの郵政民営化議論の出発点は、
郵便貯金、簡保資金が財政投融資に注ぎ込まれることで、ムダな公共投資がおこなわれる→公共投資(出口側)の削減をしたくても総論賛成各論反対で難しい→財政投融資(入口側)を断つしかない。ということだったと思います。
その位置づけが、なぜか後景化し今は金融の自由化、効率化、はては公務員のリストラ?という脈絡で語られています。これって何か変だと思いませんか?
私のレベルの理解では難しくて良く解らないのですが、今の位置づけの郵政民営化には何かインチキ臭いものを感じています。
それと、毎度のことながら、一部というか多くのマスコミの政局騒ぎは本当に腹が立ちます。刺客やら何やらの報道が何か国民の政治的判断に資することがあるのでしょうか。誰と誰がくっついた、とか、影で誰が糸を引いてる、とかのゴシップまがいの話は芸能人だけで沢山です。
[54] 指定管理者制度その3
投稿日:2005/09/06(Tue) 00:38
事業計画書、予算書の基本的な考え方について。
みずほ情報総研が今年7月に発表した調査結果によると、自治体が指定管理者に特に期待するものとして「財政負担の軽減」と「これまでにない新たなサービスの提供」の二点が大きなポイントを占めています。
行政サービスの代行という趣旨からいえば、単純な損得だけでは無くて、例えば「今までの2倍の経費をかけて、3倍の市民サービスを実現する」という提案もあっても良いのですが、現実の自治体の財政状況ではとても無理な提案です。
まず、これまでの経費よりも「安い」ことが求められます。
ついで、「安い」だけではダメです。「安かろう悪かろう」では勝てません。市民サービスに直接関係の薄い部分の経費を節減して、剰余分を市民サービスに直結する新たなサービスへ投入するような予算立てが必要でしょう。
整理すると
目標 効率的かつ民間ならではの新しい市民サービスの提供
@現状を分析しムダを抽出する
A利用者のニーズを分析し新たなサービスを考案する
B申請者の規模や実力からみて現実性の無い提案となっていないか整合性をはかる。
という具合でしょうか。
[53] 指定管理者制度その2
投稿日:2005/09/06(Tue) 00:09
プレアデスが関っている指定管理者申請もいよいよ大詰めです。どうにか申請期限までに間に合いそうで、もう一頑張りというところです。
まだ、申請半ばですが、とにかく・・・・
膨大な作業量、作業時間が必要です。
私個人の作業時間だけでも軽く100時間を越えていると思います。プロジェクトに携わる人員全体の累積作業時間ではすごいことになっているでしょう。
「参加することに意義がある」程度のものならともかく、募集要項の公示から申請期限までの限られた時間内に「勝てそうな」申請書類を創り上げるは、どうしても複数の人員を投入して役割分担をして作業にあたる必要があります。
その場合、まとめ役になる方は、作業工程と進捗状況を適時管理するとともに申請書全体の整合性がとれるような調整をおこなうことが求められます。
具体的には、申請書作成に携わる者全員での
@事業計画書等の基本コンセプトの共有化
A募集要項、募集仕様書の読み合わせ
B書類作成にあたっての規格の統一
などが大切かと思います。
[52] 夏期休業のお知らせ
投稿日:2005/08/10(Wed) 19:53
8/12から8/16まで、事務所をお休みします。
ご迷惑をおかけ致しますが、よろしくお願い申し上げます。
[51] 指定管理者制度〜民に問われていること〜
投稿日:2005/08/04(Thu) 01:50
諸般の事情で、指定管理者制度のとあるプロジェクトに取り組んでいます。
PPP理念に基づいて、全国の自治体で取り組まれていることですので、ご存知の方も多いかと思います。中小零細企業では、実際に応募を検討したものの、準備期間は少ないし、はたしてどこから手をつけて良いか分からないという方が多いのではないかと思います。
当方も始めたばかりで、偉そうなことは言えませんが、まずいえる事は、これまでの「業務委託」とは切り離して考えることが大切だと考えます。
従来の業務委託制度では、調査、企画、仕様などの川上は「官」。見積りや実作業などの川下は「民」という関係性にありました。単純化すれば、官=考える人 民=動く人という具合でしょうか。施設管理者権限は官側にありますので、最終的には「官が良いといえば良い。ダメといえばダメ」という世界ですね。
指定管理者制度の下では、指定管理者=民に施設管理運営権限が移ります。官の立場は、ありていに言えば「地主」「所有者」にすぎません。指定管理者が官との協定に基づいて川上から川下の全てにおいて主体的に責任を果たさねばなりません。
つまり、施設利用者(市民)→役所(官)→委託業者(民)という関係性から施設利用者(市民)→指定管理者(民)・・・役所(官)という関係性になるかと思います。
これまでは、公共施設の管理運営において、管理業務の一部を請け負うだけで、民は主体性を発揮することはできなかったわけですが、逆に言えば、問題があっても、計画が悪い、仕様、設計が悪いといって役所を批判していられる気楽さもあったわけです。
施設利用者(市民)を前にして、どれだけ質の良い公共サービスを効率よく提供できるのか否か。主体的に責任を負う立場で調査し、企画し、計画し、提案しきれるのか。民側のその決意がまず問われているのではないかと考えます。
いずれにしても、このまま指定管理者制度の進展が進むと、少なくともこれまで公共施設の清掃、警備、保守点検等の業務をおこなっていたビルメン業界や造園業界では、役所との直接契約での委託契約という形態はごく少なくなります。
基本的に、公募で打ち勝って指定管理者になるのか、応募をしないで、あるいは公募で負けて指定管理者の下請となるのか、二つに一つの選択肢だけです。
どちらを目指すのか、その岐路にきています。
[50] 休業のお知らせ
投稿日:2005/06/21(Tue) 23:21
明日22日(水)は、社員研修のため終日事務所をお休みします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
お急ぎのご用件のお客様につきましては、FAXまたはメールお送り下さい。23日にご連絡差し上げます。
[49] 募集締切りについて
投稿日:2005/06/21(Tue) 23:12
トップページでご案内のとおり、社員募集の応募書類の受付は終了しました。
応募書類をお送り頂いた皆様について、選考のうえ、順次面接日時をご連絡差し上げています。
また、面接に至らなかった皆様。今回は応募多数のため、残念ながら応募者のうちごく一部の方のみの面接しかできません。心苦しい限りですが、ご容赦下さい。なお、応募書類のご返送は今週末から順次いたします。
[48] 募集要項について
投稿日:2005/06/14(Tue) 23:15
プレアデスの社員募集について、たいへん多くの方からお問い合わせを頂いております。お問い合わせ頂いた方、ありがとうございます。
ご質問の多い項目について下記に回答をまとめますので、ご参照下さい。
Q年齢制限はありませんか?
A一次選考の書類審査の段階ではありません。ただし、ご応募が多い場合、全ての方と面接することはできませんので、年齢も考慮して二次選考の面接をおこなう方を決めさせていただきます。
Q応募書類を送れば必ず面接できますか?
A明らかに募集要項と異なる方を除いて、なるべく多くの方の面接をしたいと考えていますが、応募者が多い場合は、面接可能な人数まで書類選考段階で絞らせて頂きますのでご了承下さい。
Q行政書士や社労士の資格は必要ですか?
A募集要項のとおりです。必要ありません。
Q不採用の場合は連絡してもらえるのですか?
A不採用の場合は応募書類をご返送いたします。応募書類の返送をもって不採用のご通知にかえさせて頂きますのでご容赦下さい。
Qどちらかというと女性向けの求人ですか?
A男性、女性どちらでも可能な仕事です。最初から性別を絞って選考することはありません。
Qパソコンについてはどの程度のスキルを要求しますか。
Aエクセルについては、所定のフォームに文字、数字等の入力作業ができること。ワードについては、一般的な文書類の作成ができること。また、メールの送受信やネットを使っての検索、調査ができること。とりあえずこの程度で十分です。
●なお、早速に応募書類をお送り頂いた皆様ありがとうございます。応募状況によりますが、今週末から来週初めをめどに選考のうえ面接日時をご連絡差し上げられるようにしますので暫くお待ち下さい。
[47] 魔邪・・・
投稿日:2005/06/10(Fri) 03:01
●役所の設計ミスが原因の手直し工事なのに増額変更を渋るお役人編
「もう予算ないからさーオタクの企業努力でなんとかしてよ」って言ってる監督員!
企業努力だって? はあーっ?
こっちは、役所側の設計に基づいて積算してんだよ。入札前は何を聞いても「設計図書どおり」って言ってたよな?
お前らのやってることはなー。ソバ屋に入ってカツ丼頼んで半分以上食っておいて、「オレ実は天丼食いたかったの。やっぱ天丼にして。カツ丼残り返すから」って天丼の料金しか払わないってヤツと同じなんだよ! コノヤロー!
●仕事は半人前なのに文句は一人前の社員編
「ウチの社長は一言目には数字出せ。結果だせ。でさー社員の頑張りつーか過程をぜんぜん評価できないんだよ」て言ってる社員!
過程を評価しろだって? はあーっ?
じゃあ聞くがなー 社長が「三日も寝ないで金策したが賞与資金の融資が受けられなかった。今回の賞与は無しだ。」っても、おまえらは「残念な結果だけど、社員のために頑張ってくれてありがとう」って社長の過程を評価するってことだよな!
労使が「結果はでなかったけどお互いによく頑張ったよな」って慰めあってる会社になんの未来もないんだよ! コノヤロー!
お客様からお聞きした話を魔邪風にしてみました。失礼。
[46] まず受け止めること
投稿日:2005/06/10(Fri) 00:32
プレアデスの法律顧問をお願いしている弁護士さんA先生の話です。
プレアデスには、お客様からいろいろな相談事が寄せられます。内容からしてA先生に依頼した方がよい案件は、お客様を伴ってA先生のところに相談に行きます。
すると大抵の場合、お客様の相談に対して、A先生は「それは大変でしたね」「あなたの言うことはもっともです」「とんでもないヤツ(相手)ですねぇ」という具合に、まず受け止めて全面的に共感して下さいます。
その後、事件として受託して実際に裁判になれば過失相殺やらなんやらで100%依頼者の意向どおりになることはマレでしょうから、「難しいかもしれませんねー」と予防線をはっておかなくてもだいじょうぶなのだろうか・・・と最初は思ってしまいました。
A先生とのお付き合いが長くなるにつれて、そのへんのナゾが分かってきました。
トラブルが発生して弁護士に相談に行くときの依頼者の気持ちは、少なからず「怒り」「困惑」「疑心暗鬼」などの諸々の感情に支配され冷静さを失った状態にあります。この段階で、法律論や訴訟の成否を説いても依頼者は受け止め切れない場合があります。へたをすると「この先生もわかってくれない」で終わってしまいます。
そこで、まずは手放しで依頼者の訴えを聞いてあげる。「この先生ならわかってくれる」という信頼関係を構築した上で、「納得できないかも知れませんがこのへんで折り合いをつけた方があなたのためですよ」と実利を説いて合理的な問題解決方法を提案されているのだと思います。
A先生の事務所から一緒に出てきた時のお客様の安心された表情にはなんともいえないものがあります。
A先生に直接確かめたわけではありませんが・・・おそらく聞いても、「アハハハ、オレ単純だからさーすぐ人に共感しちゃうの」ってかわされそうですが。
[45] 社員を募集します
投稿日:2005/06/07(Tue) 20:28
近日中に募集要項をアップします。就職、転職希望の方よろしくお願い申し上げます。
オフィスプレアデスは、モノを売っているわけではありません。プレアデスのスタッフに蓄積されたノウハウやスキルがプレアデスの商品です。その意味で、まさに人材勝負の業務です。
ただし、採用方針として、採用時点での完成されたスキルや経験を問うことはありません。むしろ、自分の固定観念や経験則にとらわれずに、積極的かつ前向きに仕事に取り組むことができるか否かを重視します。我と思わん方は、是非ご応募ください。
募集要項にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。(できればメールでお願いします)
[44] 指名参加終わりました
投稿日:2005/02/14(Mon) 23:19
指名参加事務もやっと一段落しました。これから、申請書類を順次整理してお届けに回ります。
今回、定期受付でプレアデスで事務代行をおこなった発注者の指名参加手続きについて講評してみます。
評価基準は下記のとおり
総 合 4段階
容易性 4段階
(マニュアル類のわかり易さ、告知文、説明会等の実施状、 ヘルプデスク対応等)
合理性 4段階
(申請側、審査側が共に合理的に手続きをおこなえるような 仕組みとなっているか等)
確実性 4段階
(申請ミスや審査ミスが起こりにくい仕組みとなっているか 等)
「国土交通省一元受付」
総 合★★★★
容易性★★★
合理性★★★★
確実性★★★
一回の入力とデータ送信で、多くの国関係発注機関に申請がおこなえる仕組みは秀逸。申請プログラムと経審データが別 々にダウンロードでき、また、申請者ごとに幾つでも申請データを保存できる仕組みは代行申請を想定したものとなっていて大変使いやすい。
申請マニュアルの出来が悪く、よく出来た仕組みなのに返ってわかり難くしている点が残念。IDパス方式の認証については、セキュリティー面で若干の不安を伴うものの、今回限りのIDパスなのでそれはそれで合理的と考えることができる。
「東京都」
総 合★★★
容易性★★★
合理性★★★
確実性★★★
電子証明書による認証の他は前回と同じで、お馴染みの仕組みなので基本的に良しとします。FDによる電子証明書は申請者の費用負担を考慮して採用されたとのことですが、やはり安定性の面では今ひとつの感が強いうえ、特にXPとの相性が悪くて困りものです。
また、容易性を優先しているためか、プログラムと各社データがセットでしかダウンロードできない点などは改善をしてほしいところです。
経審データとCORINSデータの入れ替えは1週間単位でおこなわれていて、困ることはありませんでした。
「市区町村共同運営協議会」
総 合★★
容易性★
合理性★★★
確実性★★★
基本的に東京都と同じシステムなのですが、事前説明が不十分だったうえ、当初の申請スケジュールの設定に無理があり、往生しました。特に本店支店がある場合や工事物品がある場合の申請方法について、同じことを何回も入力させたり、同じ書類を何回も送らなくても良いように改善してほしいところです。
また、細かいところでは、年月日を西暦で入力させる点は、入力の元になる書類は元号で記載されていることが多いため間違えやすくて少々問題でしょう。
なお、平日、休日関係なく24時間申請OKというところは助かりました。
今後のこととなりますが、現状では経審データの取り込みにかなりの時間を要しているようです。資格有効期間を経審と同じ1年7月とするのであれば、申請者の手元に経審結果通知が来るのと資格審査システム側の経審データ入れ替えのタイムラグが生じないように改善が必要です。
「東京都住宅供給公社」
総 合★★★
容易性★★★
合理性★★
確実性★★★
ここまで簡便化するなら、毎回、印鑑証明書や謄本の送付は要らないのではと思います。変更時の提出のみで十分ではないでしょうか。
NTTセイフティパスは、さすがにFD方式の電子証明書とは違い安定感があります。エラーが出て何回もパスワードを入力しなおすようなことは皆無です。ただし、費用の点では?ですね、プレアデスではカードリーダーとドライバソフトを入手するためにセイフティパスを取ったのですが、年会費1,000円でした。公社専用セイフティパスは年会費12,000円です。全く同じものなのに12倍の利用料は暴
利じゃないですか。
「東京都新都市建設公社」
総 合★★
容易性★★
合理性★★★
確実性★★★
所定のエクセルファイルに入力後、FDと申請書を郵送する方式です。紙ベースの申請としてはベストに近い方法ではないでしょうか。個別ホルダの使用とかFDラベルの記載とかに、細かな規定をいろいろとしてありますが、審査側がより合理的に手続きをするために協力して欲しいという気持ちが感じられますので嫌な気はしません。掲示板方式のQ&Aにもその姿勢が一貫して現れていて好感をもちました。
ただし、東京都の有資格者だけに申請を絞っていて、かつ、東京都の格付けを準用するのであれば、独自にこのような受付をする必要があるのかが疑問です。意向確認程度のもっと簡便なものでも十分ではないでしょうか。
「八王子市」
総 合 評価不能
容易性 ★
合理性 評価不能
確実性 ★
審査側の意図が全くわかりません。PDFまたはエクセルファイルをホームページからダウンロードするタイプの紙ベースの申請ですが、公表から締め切りまでの時間は少ないのに、旧来の都様式ベースの申請様式に一通り記載させた上で、電算入力様式にまた同じことを記載させるという昔ながらの方法をなぜ墨守しています。さらに、この所定ファイル
の出来も悪くて、そのままではとても使えません。
根本的に、共同運営の受付に加わらずに独自に行う意味が、申請書類からは全く伺うことができません。電子申請の環境がない申請者を救済するためという意図であれば、他の市区町村のように共同運営と紙ベースの申請を併用すれば足ります。
申請者側、審査側共にムダな労力を費やすことに全く無自覚な方が業務をおこなっているとしか思えません。我が市のことなので是非今後の改善に期待します。
[43] 年末年始予定
投稿日:2004/12/29(Wed) 14:30
12月29日から17年1月4日まで事務所をお休みさせていただきます。新年は5日から通常どおり仕事をします。
お急ぎのご用件は、メールを下さい。
[42] 共同運営 雑感
投稿日:2004/12/15(Wed) 00:11
指名参加申請の市区町村共同運営の申請プログラムを何社か作成、送信をしました。プレアデスの関与先でも自社申請のお客様があり、入力補助をしたり、ご質問をうけることも多いです。
これから申請作業にとりかかる方向けに注意すべき点をまとめてみます。
@東京都とは微妙に違う
基本的な仕組みは東京都とほぼ同じです。前回、東京都の申請プログラムを作成できた方ならほぼ問題なく申請できます。主な相違点は、すべての年月日の入力に西暦を指定している事と最高完成実績の期間の違いです。
後者については基準日から遡って5年ですので、例えば15年8月の経審を使用するなら、10年9月から15年8月の間の5年間に完成したものとなります。
A電子証明書の操作は一呼吸おいて
申請マニュアルに則ってきちんと設定をしている場合でも、操作の仕方が悪いとログインできないことがあります。
電子証明書FDドライブに入れてからの操作は、意識してゆっくり行うようにしないとダメです。PIN入力画面がすぐ出てこないからといって、マウスをガチャガチャ押してしまうとエラーになります。うまくいかないときは、一度ブラウザを落として、電子証明書も抜いて、最初からやり直てみて下さい。
B必要書類を送る前にもう一度確認を
データ送信後、審査担当自治体に納税証明書等の必要書類を送ることになりますが、書類を送る前なら何時でも(ただし、12/28まで)申請データを取り消してやりなおすことができます。
確認用紙を印刷して、申請先自治体や最高実績、電話番号やメールアドレスに間違いが無いかどうか確認しましょう。
ところで、ヘルプデスクは相変わらず繋がらないようです。当方も4日にFAXで質問を入れたのですが、未だに何の返事もありません。いったいどうなっているのでしょうか。
[41] 指名参加
投稿日:2004/11/09(Tue) 01:39
指名参加シーズンです。
なにしろ、今は電子申請への過渡期ですから、毎度のことながら、限られた時間内に多くの申請を正確におこなうために色々頭を悩ませています。
打ち合わせ用の帳票類やスケジュールについても工夫を重ねているのですが、変更事項が多すぎてなかなか標準化がすすみません。
また、この時期は、外出していることも多くお客様にはご迷惑をおかけいたしますがひらにご容赦ください。
今回、いろいろと準備していて感じていることを書いてみます。
まず、電子調達と申請代行について。
東京都や市区町村共同運営の申請について電子証明書利用となりました。従前の紙ベースでの申請やIDパス方式を使ったネット申請に比べると、我々申請代行をおこなう者にとってみると大変やり難いことになってしまいました。説明会でも行政書士を利用する場合には「プログラム入力」だけをしてもらい「データ送信」は会社でして下さいと説明されているようです。プログラムファイルの容量や申請者側の機器類の整備状況をみてもとても現実的な方法ではありません。
数件の申請ならともかく、短期間で多くの申請をおこなうには、結局、電子証明書を借りるか、コピーをとる以外ありません。
行政(発注者)としては指名参加申請については入札・契約の準備的行為として考えているので、現実はどうであれ「申請代行者」の介在を前提としたシステムにはできないようです。
さらには、電子調達に対応できないような建設会社を振るい落としたいという行政側の意図もじますね。
それにしても酷いのは市区町村共同運営の申請スケジュールです。共同運営に参加する各市区町村では10月に説明会をしてますが、参加したお客様によると全体概念の説明に終始していて具体的な申請方法の説明は皆無。具体的には「11/1オープンの告知サイトを見て下さい」だけです。
で、受付は12月中の1ヶ月間だけです。しかも、12/1にならないとプログラムは落とせません。さらには、支店がある場合や工事、物品の両方を申請する場合には2段階で申請しなくてはならなくて、初回締め切りは、なんと12/10です。1週間強しかありません。
これは無理な話でしょう。結局、市区町村間の調整が遅れてプログラム開発も遅れてしまい、申請者に無理を強いているわけです。だって、来年4月からの適用でしょ。しかも各自治体が独自でしていたデータ入力作業なんかは要らなくなるのですよ。1月末ぐらいまで受付たって十分時間はあるでしょうが・・・と怒りたくなります。
もっとも、私共はこれが商売ですから行政がどうであれ対応します。
自社で申請されるお客様の営業担当者の方は何かと大変かと思いますが、何か分からないことがあればお答えしますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
[40] 悩ましい・・・
投稿日:2004/10/01(Fri) 00:55
社会保険からの偽装脱退や適用逃れをしている企業に対して強制適用に踏み切るとの報道がされています。
また、社会保険料を滞納している企業に対して、社会保険事務所が事実上脱退を容認していることへの批判も聞かれます。
ご承知のように、社会保険は法令で適用が義務付けられているもので、本来、企業の都合で加入したり脱退したりできるものではありません。
現実的には、経営難の企業にとって人件費の2割強の社会保険料を毎月納付するのは大変なことも事実です。企業の存続を考えればどうしたって、支払いの優先順位は仕入れ代金や従業員給与が先ですから、経営が苦しくなれば滞納がはじまってしまいます。
一方、社会保険料を徴収する側の社会保険庁にしても、そういう状況に追い込まれた企業から保険料を徴収するのは容易なことではありません。滞納処分だって、めぼしい不動産には銀行の抵当がついてますし、売掛金や預金を押さえれば倒産してしまいます。たいていの場合、同時に消費税も滞納してますから、配当など微々たるものでしょう。徴収コストと徴収額が見合いません。
そこで・・・納付が怪しくなってきたら、あまり滞らないうちに脱退を認めた方が・・・無理に加入させて保険料を払ってもらえないと困るし・・・徴収率が下がるとまずいし・・・という徴収現場の立場もわかります。
適正に社会保険料を納付している企業にしてみれば、ウチだって余裕があって払っているのでは無いのだ。そんな企業を放置するのは不公平だ。差し押さえでもなんでもして徴収すべきだ。市場から撤退させるべきだ。というところでしょうか。確かに正論です。
経営難で滞納や脱退、適用逃れをしている企業にしてみれば、我々にだって商売を続ける権利はある。従業員も倒産するよりは良いと納得してくれている。これもまた、否定できません。
結論めいたことは言えませんが、どちらの立場の方もお客様もいらっしゃいます。どちらのお気持ちもよくわかります。悩ましいところです。
[39] 生命保険と助成金
投稿日:2004/09/28(Tue) 23:16
生命保険会社の営業員の方から、助成金診断を勧められた。という話をお客様から聞くことがあります。
どこの生保さんが創めたことか知りませんが、助成金診断と申請を勧めて、上手く受給できたら「良い話をもってきてくれたお礼に」に生保の契約に結びつくということで、ここ数年来、営業ツールとして盛んにつかわれているようです。
前に助成金についてふれた時に書きましたが、助成金は基本的に「人を雇う」「社員の能力開発等をする」「雇用環境を改善する」「新分野に進出する」などに企業が「支出した費用」を一定割合で後で「助成」してくれるというものです。
従って、「支出した費用」が少なければ助成額も少なくなりますし、とにかく先に「支出する」ことが必要となります。
当然、あるがままの企業が書類だけ作ればお金を貰えるというものではありません。
現実的には助成金を受給するための要件が満たせなかったり申請コストと助成額が見合わないことが多いというのが実感です。←おたくの能力不足というご批判はお受けします。
あまり書いてしまってよいものか、少々憚られますが、そこで、生保さんが実際に多く勧めているのが継続雇用制度奨励金です。
この助成金は、簡単に言えば60歳以上の定年を定めている企業が「希望者全員」を一定以上の定年延長等の雇用継続をする制度を導入すれば助成金が出るというもので、先に「支出」することなく、「制度の導入」=就業規則の改定という「書類を作る作業」だけでお金が出るという数少ないものです。
例えば、受給要件を満たす従業員数10名、定年60歳の企業が就業規則を改定して、希望者全員を65歳まで定年延長する定めをすると1年に90万円づづ5年間、計450万円受給できます。
特に、中高齢層の社員の多い建設会社に話が持ち込まれているようですが、冷静に考えれば確かに「現在の支出」はありませんが、継続雇用に伴う「将来の支出」は大変大きなものになります。現在の社員の年齢構成を考え「希望者全員」を継続雇用した場合の人件費を想定してみて下さい。
それを心配したとある経営者の方が、営業担当者に聞いたら「就業規則を社員に見せなければいいんです」と言ったそうです。絶句ですね。
それで、将来、労使紛争にでもなったらその生保さんが責任とるんですかね。
ネガティブなことばかり書くのもアレなので、逆に継続雇用制度奨励金を申請したほうが良いケースをまとめます。
@近い将来に65歳定年が義務化されると判断して、どうせ なら早いうちに対応しようという企業。
A本気で高齢者の活用を考えている企業。
B50歳台後半の社員が大半で、当面の間、人的構成を変え たくない企業。
こんな企業ならお勧めです。いつまであるか判らない助成金ですので早めに申請しましょう。
[38] それを言っちゃあお終いよ
投稿日:2004/09/28(Tue) 20:12
先日、某社会保険事務所での出来事。
所用で窓口に行ったときに、私の隣の窓口に来ていた年配の女性の方が、延々と窓口の担当職員と何やら声高に話していました。
女性の方がかなり興奮されているようなので、ついつい聞き耳をたてていたら、どうもご自身の年金関係の手続きの事で納得できなくて、担当職員に詰め寄っているようです。
そうこうしているうちに、その女性の方がグリーンピアの問題やらを引き合いに出して、社会保険庁批判を展開し始めました。
すると、業を煮やした担当職員が一言「そんな事は霞ヶ関に言って下さい」
あの〜 それを言っちゃお終いじゃありませんか?
社会保険庁の不祥事等の諸問題の責任の大半は、霞ヶ関の官僚にあることはみんな知ってますよ。
現実を無視した制度改正をして、実務で生じる矛盾の処理は出先機関に押し付けられていて、担当職員の方が苦労されているのも知っているつもりです。
それでも、一市民としては窓口にいる方々に怒りの矛先を向ける以外ないのです。
社会保険庁という組織に属していて、そこから給与を得ている以上、一職員とはいえ、市民の前では社会保険庁を代表してお叱りを甘受するべきでしょう。
同じく不祥事に揺れる三菱自動車を見てください。実際にユーザーに対応するディーラーの営業マンや整備関係の方々はどうでしょうか。
彼らにクレーム隠しの直接的な責任などありません。メーカーと販社ですから企業としても別物です。それでも、三菱の一員としてユーザーに頭を下げて、「自分の働いた分だけでも信頼回復に繋がれば・・・」と頑張っていますよね。
競争に敗れれば倒産してしまう民間企業の社員と決して倒産することがないお役所の職員との緊張感の差といえばそれまでのことです。
それでも、社会保険制度の末端の末端を担う社労士として黙ってはいられないのです。
「まずは窓口に来られる一人一人の市民に対して、私の働きで社会保険制度の信頼回復をするのだ」という気概をもって頑張って下さい。
[37] お役所の監修本
投稿日:2004/08/09(Mon) 16:39
新聞によると厚生労働省や社会保険庁のお役人が、高額の監修料を個人的に貰っていたとか・・・もっとも、本当に個人的にアルバイト感覚で貰っていたのか、所属部署として依頼を受けて、所属部署の裏金としてプールされていたのか判りませんが、どちらにしてもこの手のお役所監修本は結構買っているので不愉快な話です。
この辺の行政に関わる出版物の仕組みはよくわからないことが多いのです。大きな書店に行って、行政関係のコーナーを見れば、○○省○○局監修、○○研究会編、○○出版発行とタイトルにある本がいっぱい並んでいるので誰でもすぐ判ると思います。
なぜこのような本が必要かといいますと、行政手続きは全て法律を根拠にしておこなわれるわけですが、法律そのものを読んでも「なぜそうなっているのか」という理由の部分は書いてありませんし、条文自体が非常に難解でよく分からない場合もあります。また、本法のほか、施行規則や施行令、行政通達まで読まないと、「具体的にはどうするのか」ということは分かりません。
通常の手続き類なら、役所においてある薄いパンフレットでも対応できますが、問題のあるケース等で窓口のお役所ときちんと交渉したり、間違いの無い手続きをするには、どうしても「公式」の解説書が必要になるわけです。実際に、私共だけでは無く、窓口のお役所にも置いてあることが多いです。
素朴な疑問なのですが、なんでこんなものをあえて「民間の出版社」から出版するかたちをとっているのでしょうか。なんで、各省庁で決まった出版社から出版されるのでしょうか・・・・怪しいですね。
行政の「公式解説書」として実費程度で有償配布すれば充分だし、スジだと思うのですが。
[36] 夏期休業のお知らせ
投稿日:2004/08/09(Mon) 15:57
残暑お見舞い申し上げます。
プレアデスでは、8/11から8/16まで事務所をお休みさせて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、お急ぎの場合は、メールにてご用件をお送り頂ければ、17日にご連絡差し上げます。
[35] いいこと聞いちゃった
投稿日:2004/06/02(Wed) 22:46
いいことを聞いてしまいました。
経営者の皆さん。友人、知人で自営業の方がいたら最低の標準報酬に設定してあなたの会社の社会保険に入れてあげましょう。もちろん、社会保険料は負担してもらってのことですが、きっと喜んでもらえます。その方の奥さんも被扶養配偶者として第三号被保険者にしてあげればもっと感謝されることでしょう。
お子さんに仕送りをしている経営者の方も、自分のお財布から出すのやめて、会社でお子さんに給与を支払って、社会保険にも入れましょう。給与も社会保険料も損金ですから節税効果も期待できますよ。
「勤務実態も無いのに平気かな?」って。税務調査や社会保険事務所の調査で否認されないか心配ですか。
だいじょうぶでしょう。彼ら行政の長たる内閣総理大臣が「そんな事を問題にするほうがおかしい」と国会で断言しているのですから。
[34] 任意加入ならいいの?
投稿日:2004/05/17(Mon) 22:45
小泉首相の
強制加入⇒未加入⇒法律違反⇒政治責任有り
任意加入⇒未加入⇒法的にはOK⇒政治責任無し
という理屈はなんか納得できませんね。確かに、以前任加入だった学生や専業主婦が当時未加入というのはわかりますし、別に本人の自由でしょ。とは思います。
国民年金等の社会保険制度の基本的な考え方は、「社会連帯」による「相互扶助」ということになるかと思います。
誰にでも起こりえる、加齢、死亡、傷病、障害等のリスクに対して、国家が保険者となり最低限の保障を確保することにより、憲法の生存権に実効性を担保しようとするものです。
したがって、そこには個人の損得を超えて「能力に応じて費用を分担し、必要に応じて分配する」という部分がどうしても必要です。
国会議員たる者、少なくとも保険料を支払うだけの能力はあるわけですから、たとえ任意加入であってもこの「費用の分担」を積極的に担おうという気が無かったことは問題でしょう。
はたして、国会議員として世のため人のために働こうという方々が「任意加入だから入らなかった、どこが悪いの」と本気で考えているなら・・・・彼らに社会保険、社会保障について論議する資格はありませんね。
[33] 「合う」専門家の選び方
投稿日:2004/05/01(Sat) 01:07
私共で、新しくお客様になった方から、色々と前の行政書士さんや社労士さんの話を聞かされる事があります。同業者を謗るのは本意では無いのですが、一部にあまりにも酷い専門家がいるのも確かです。また、その専門家の方に非が無くても、依頼者のニーズと「合わない」のに双方が苦労して関係を続けていたケースもあります。
私共の考える「良い専門家」というよりは「あなたのニーズに合う専門家」の選び方について許認可を例にポイントを整理してみます。
専門性の合うこと
行政書士という資格は一つでも、専門性があり、はっきり言って得意不得意があります。例えば、建設業や宅建業、運送業、あるいは入管手続き、風営法関係その他いろいろとあり全てに経験豊富で高度の業務知識を有している専門家などまずいません。これが合わないと絶対に依頼者は損します。
この専門性を見分ける方法は簡単です。
その方と直接お話をして、依頼者の属する業界で現在問題や話題となっている事をぶつけてみれば良いのです。専門性を有している方なら、その業界の顧客も多く、業界紙等にも目を通しているので、ピントの合った見解や経験に基づく返事が返って来るはずです。
30分も話をして、「なるほど」とか「そうだよねぇ」とか「そういうことだったのか」とか思える話の一つも無いようならお引取り願った方が賢明でしょう。
使い方と使われ方が合うこと
依頼者どこまでやって欲しいのかというレベルと専門家がどこまでやるのかというレベルが合うことも大切です。
例えば、許認可事務でも依頼者が外注事務員のような感覚で添付書類の取得から申請後のファイリングまで全て頼みたいのか、基本的な事は依頼者が処理するので、手におえない部分だけ頼みたいのかで全然違ってきます。
ここが合わないと、期待はずれになったり割高になったりしてしまいます。
合う専門家の選び方としてはこんなところでしょうか。
次に、こんな○○士は避けた方が良いという判断基準も異論を承知で少し。
依頼者の立場に立ってくれない方
悪い言い方をすると「役所の手先」みたいになって、何を頼んでも「それはダメです」「そんなことはできません」みたいな返事しか戻ってこない方です。
書類を返さない方
説明を嫌がる方
申請書類の副本、控え類を依頼者に返却しない方。単に面倒なだけならまだしも、「そんなもの素人に渡しても意味が無い」などと不遜な考え方の持ち主だったりするとロクなことになりません。また、申請書類の中身に自信が無かったり、申請書類を返してしまうと「他所の事務所に乗り換えられてしまう」というのも???でしょう。
また、説明を嫌がる方も要注意。普通、我々はお客様から質問があったり説明を求められると喜んでお答えします。なぜなら、それも我々の商品、サービスだと認識しているからです。商品やサービスを求められて嫌がるなんてのはプロとしての認識が無い証拠です。
周辺業務の知識の無い方
専門性のある分野に強いのは勿論。たとえば、行政書士や社労士といえども、税務や登記等の他の専門家の分野についてもある程度の知識は必要です。実際に、お客様から相談を受けた事について、お付き合いのある税理士さんや司法書士さん弁護士さん等に相談して積極的に対応していれば、おのずと周辺業務の知識は身に付いてきます。
専門外の分野にあやふやな知識で口出しする方も困りものですが、我関知せずという方も・・・・ダメでしょう。
[32] 閣僚の年金不払い
投稿日:2004/04/28(Wed) 22:39
閣僚の国民年金不払い問題。
彼らは国民の代表として法案審議にあたっているわけで、より高いレベルでの責任が問われることはもっともな事です。
彼らを弁護するつもりは一切ありませんが・・・・
正直なところ、一般的に不払いや未加入期間のある人は珍しくもありません。自信をもって私は未払いや未加入期間は無いと言える方はどれだけいますか?
20才になる前からずっと厚生年金適用事業所に勤めていて転職が無い方とか学生時代は両親と同居で親に払ってもらい、卒業後切れ目無く就職して厚生年金に入って転職もしていない方ならほぼだいじょうぶでしょう。
それでも、勤務先の担当者が事務処理を誤っていて、あなたが気づいていないということもありえます。
私もこんな仕事をしていますが、確認はしていませんが20台前半には未納期間があると思います。
現状の仕組みでは、よほど慎重で詳しい方で無い限り、
転職の時や勤め人を辞めて自営業を開始したりする時にいつでも空白期間ができ得るのです。
過去の第三号被保険者が自分で手続きを要していたため、多くの空白期間を生んだことが良い例だといえます。
確信的な未納者の問題は別として、普通の人々が困らないシステムを早く作り上げること。一番の早道は、国民年金、厚生年金、共済年金の一元化ではないかと考えます。
[31] 安ければ良いの?
投稿日:2004/04/21(Wed) 22:46
ここのところ、お役所批判が続いてきたので、違うネタを
少し。
皆さん、自宅の増改築や修繕、あるいは門扉や車庫などの
外構の工事をするとき、どのような基準で建設会社を選ん
でますか?
知人の紹介とか電話帳広告とかホームページとか色々と宣
伝媒体はあるので、良さそうなところを選んで、見積もり
を貰って検討するというケースが多いかと思います。
プレアデスのお客様である建設会社の皆様からお聞きした
事を基にポイントを整理してみましょう。
当然、見積もりの総工事金額は安い方が良いわけですが、
その中身を良く見て検討する事が大切です。
見積書は総工事代金を算出する為に、工種毎に数量×単価
等が記載されています。安い見積書と高い見積書とどの部
分で差が出でいるのかに注目です。
工法が同じなら数量の差は無いはずなので、数量が違って
いたなら積算ミスの可能性があり、要確認です。
単価の差も、メーカーや仕入先の差で生じているならOK
ですが材料そのものが違う場合には、出来栄えや性能に響
くような差ではないのかよく聞いてみましょう。
また、仮設費や現場経費も大切です。この部分は、直接工事
の出来栄えや性能に影響する部分では無いので、安ければ安
いに越したことは無いと考えがちなところですが、建設工事
の品質とは引き渡された完成品の品質はもとより、工事中の
安全対策、近隣対策や引渡し後のアフターフォローも大切な
品質なのです。
仮設費→現場の仮囲いや足場、養生に要する費用。
現場経費→近隣対策費、賠償責任保険、工事車両駐車場代等々で建設会社が現場を維持するために必要な経費率から
算出される。現場管理費とか管理諸費でも同じ。
ここに差があるようなら、
工事中の近隣対策や賠償責任保険の加入の有無、瑕疵保証
の期間についてどこまでやって貰えるのか確認しましょう。
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